NPO法人の設立/運営の相談

NPO法人設立の手続きに関するご相談、ご質問にお応えします。専任の担当者が個別で、「設立の流れ」や「手続き方法」など、設立に不安をお持ちの方にも、わかりやすくご説明いたします。
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設立にあたって、NPO法人格を持つメリットと義務
〈メリット〉
法的・社会的な位置付けが明確になり、
社会からの信用が得やすくなる!
代表者個人ではなく法人として契約を結ぶことが可能となり、また、土地や建物などの所有権の主体となることもできます。
〈義務〉
届出や手続き、申告が大変!
NPO法に従い、年度末には所轄庁へ事業報告書や活動計算書・貸借対照表・財産目録などの届出や登記、各種手続きが生じます。また、法人として法人税や事業税などの税金が生じてきます。
【厳正な事務処理が必要!】
事業年度終了後、以下の手続きが必要です。
- 各所轄庁⇒事業報告書・活動計算書・貸借対照表・財産目録など(3ヶ月以内)
- 最寄りの税務署⇒収益事業を行った場合は税務申告が必要です。(2ヶ月以内)
- 最寄りの県税事務所⇒県民税
- 最寄りの市町⇒市民税
収益事業に関係なく法人住民税が課せられます。
※ただし、税法で定めている34種類の収益事業を行っていないNPO法人は、減免申請の届け出を行えば大半の市町において減免されます。
NPOの立ち上げ方

※1 申請書に添付する書類は以下のとおりです。
- 定款
- 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
- 役員の就任承諾及び誓約書の謄本
- 住所又は居所を証する書面
- 社員のうち10人以上の者の名簿
- 下記≪認証に必要な主な項目≫の『 オ、カ、キ 』に該当することを確認したことを示す書面
- 設立趣意書
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
≪設立申請≫
NPO法人は、2011年6月の法改正により、2012年4月1日以降、都道府県または政令指定都市の認証を経て設立することとなりました。広島県では、広島市にのみ事務所があるNPO法人は広島市に、それ以外で広島県内に主たる事務所があるNPO法人は広島県に申請することになりました。

≪認証に必要な主な項目≫
- 特定非営利活動(※2)を行うことを主たる目的とすること。
- 営利を目的としないこと(利益を社員で分配しないこと)。
- 社員(総会で議決権を有する者)の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと。
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと。
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
- 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと。
- 10人以上の社員を有するものであること。
- 役員として理事を3人以上、監事を1人以上置くこと。
- 役員は成年後見人または被保佐人などNPO法に規定する欠格事由に該当しないこと。
※2 特定非営利活動とは、以下のような活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動を指します。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
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